ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤って…
関係法令 第19問
ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)外部放射線による線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、計算によって算出することができる。
- (2)作業環境測定は、原則として1cm 線量当量率又は1cm 線量当量について行うものとするが、70 µm 線量当量率が1cm 線量当量率を超えるおそれがある場所又は70 µm 線量当量が1cm 線量当量を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70 µm 線量当量率又は70 µm 線量当量について行うものとする。
- (3)作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
- (4)作業環境測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
- (5)作業環境測定は、実施の都度、測定日時、測定箇所、測定結果、測定器の種類、測定器の型式及び性能、測定を実施した者の氏名等一定の事項を記録し、5年間保存しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「作業環境測定は、原則として1cm 線量当量率又は1cm 線量当量について行うものとするが、70 µm 線量当量率が1cm 線量当量率を超えるおそれがある場所又は70 µm 線量当量が1cm 線量当量を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70 µm 線量当量率又は70 µm 線量当量について行うものとする。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

