ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはど…
関係法令 第12問
ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)5年間において、実効線量が1年間につき20 mSv を超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (2)1か月間に受ける実効線量が1.7 mSv を超えるおそれのある女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量については、1か月ごと、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (3)放射線業務従事者の眼の水晶体に受けた等価線量については、6か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (4)測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。
- (5)放射線業務従事者に係る線量の算定結果の記録は、原則として、30年間保存しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「放射線業務従事者の眼の水晶体に受けた等価線量については、6か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

