放射線源を線源容器から取り出して使用する構造の工業用の透過写真撮影用ガンマ線照射装置であって移動させて使用することができ…
関係法令 第15問
放射線源を線源容器から取り出して使用する構造の工業用の透過写真撮影用ガンマ線照射装置であって移動させて使用することができるもの(以下「照射装置」という。)の構造について、ガンマ線照射装置構造規格に違反しているものは次のうちどれか。
- (1)照射装置の線源容器は、放射線源から1m の距離における空気カーマ率が100μGy/h以下になるように放射線を遮蔽することができるものとなっている。
- (2)照射装置は、操作器、操作管及び伝送管により構成される放射線源送出し装置を有している。
- (3)照射装置の放射線源送出し装置の操作管は、長さが5m のものとなっている。
- (4)照射装置の線源容器の見やすい箇所に表示されている放射能標識は、半径2.5cm のものとなっている。
- (5)照射装置に装備される放射線源には、その表面に、「放射能」の文字が、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で表示されている。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「照射装置の線源容器は、放射線源から1m の距離における空気カーマ率が100μGy/h以下になるように放射線を遮蔽することができるものとなっている。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

