ガンマ線の外部被ばくによる線量の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただ…
関係法令 第14問
ガンマ線の外部被ばくによる線量の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)1日における被ばく線量が1cm 線量当量について0.1mSv を超えるおそれのある放射線業務従事者については、線量の測定結果を毎日確認しなければならない。
- (2)1か月間に受ける実効線量が1.7 mSv を超えるおそれのない女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の放射線業務従事者の実効線量については、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (3)放射線業務従事者の皮膚に受けた等価線量については、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (4)測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。
- (5)放射線業務従事者についての線量の算定結果の記録は、原則として、30年間保存しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「1日における被ばく線量が1cm 線量当量について0.1mSv を超えるおそれのある放射線業務従事者については、線量の測定結果を毎日確認しなければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

