ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときに行わなければならない特別の教育の科目として、労働…
関係法令 第15問
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときに行わなければならない特別の教育の科目として、労働安全衛生関係法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)透過写真の撮影の作業の方法
- (2)ガンマ線照射装置の構造
- (3)ガンマ線照射装置の取扱いの方法
- (4)電離放射線の生体に与える影響
- (5)放射線測定器の取扱いの実技
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「放射線測定器の取扱いの実技」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

