透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して行う電離放射線健康診…
関係法令 第17問
透過写真撮影用ガンマ線照射装置を用いる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して行う電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、電離放射線障害防止規則に違反しているものは次のうちどれか。
- (1)健康診断は、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に実施している。
- (2)放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「皮膚の検査」を省略した。
- (3)定期の健康診断において、健康診断実施日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5mSv を超えず、かつ、健康診断実施日の属する1年間に受ける実効線量が5mSv を超えるおそれのない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」を除く他の項目を省略した。
- (4)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を電離放射線健康診断個人票に記載した。
- (5)雇入れ又は放射線業務への配置替えの際の健康診断を行ったときに、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出していない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「皮膚の検査」を省略した。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

