ガンマ線照射装置を取り扱う放射線業務従事者と、その者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するために放射線測定器…
関係法令 第12問
ガンマ線照射装置を取り扱う放射線業務従事者と、その者が管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するために放射線測定器を装着すべき全ての部位の組合せとして、労働安全衛生関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が胸・上腕部であり、次に多いさら部位が頭・頸部である男性の放射線業務従事者…………………………… 胸部けい
- (2)最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が頭・頸部である女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の放射線業務従事者……………………………………………………… 手指及び腹部
- (3)最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多いたい部位が頭・頸部である男性の放射線業務従事者……… 腹・大腿部及び胸部
- (4)最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が腹・大腿部であり、次に多い部位が手指である男性の放射線業務従事者…………… 腹・大腿部及び胸部
- (5)最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が頭・頸部である男性の放射線業務従事者……… 手指、頭・頸部及び
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が手指であり、次に多い部位が頭・頸部である女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の放射線業務従事者……………………………………………………… 手指及び腹部」 の組合せが正答です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

