ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…

関係法令 第15問

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 第一種放射線取扱主任者免状では、ガンマ線透過写真撮影作業   主任者として選任できません。選任できるのは、ガンマ線   透過写真撮影作業主任者免許を受けた者だけです (2) 作業主任者に、免許証を携帯する義務はありません。   携帯が求められるのは、就業制限業務に従事する者です (3) 本籍を変更しても、免許証の書替えは要りません。書替えが
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  要るのは氏名を変更したときです (4) 免許を受けられないのは、満18歳に満たない者です。   満20歳ではありません 【免許証の手続】 再交付  免許証を滅失したとき、損傷したとき 書替え  氏名を変更したとき 返還   免許の取消しの処分を受けたとき(遅滞なく) 物がなくなったり壊れたりしたら再交付、名前が変わったら書替え。住所や本籍が変わっても、書替えの義務はありません(安衛則67条2項で書替えが要るのは氏名の変更だけ)。記載を改めたいときは、再交付の申請で対応します。 【携帯義務があるのは】 就業制限業務(クレーン運転、ボイラー取扱いなど)に従事する者 作業主任者は、選任される役であって、就業制限業務ではありません。事業場が選任し、掲示等で周知します。 【ほかの資格では選任できない】 法令で定められた免許を持つ者から選任する 第一種放射線取扱主任者は、放射性同位元素等規制法に基づく別の法律の資格です。労働安全衛生法上の作業主任者にはなれません。 【満18歳】 年齢の下限 危険な業務なので、年少者は就けません。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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