電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第17問
電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、緊急作業はないものとする。
- (1)管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行わなくてよい。
- (2)雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、検査項目のうち、使用する線源の種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略することができる。
- (3)定期の健康診断においては、医師が必要でないと認めるときは、検査項目のうち、皮膚の検査を省略することができる。
- (4)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- (5)健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見がないと診断された者を除き、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
健康診断の結果は、異常の所見がないと診断された者を含め、受けた労働者全員に通知しなければなりません。
【結果の通知】
健康診断を受けたすべての労働者に、遅滞なく通知する
異常がなかったことも、本人が知るべき情報です。
【ほかの選択肢】
(1) 管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事して
いない労働者には、健康診断を行わなくてよい 正しい
(2) 雇入れ又は配置替えの際の健康診断では、使用する線源の種類等
に応じて白内障に関する眼の検査を省略できる 正しい
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(3) 定期の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは
皮膚の検査を省略できる 正しい
(4) 異常の所見があると診断された労働者については、健康診断
実施日から3か月以内に、医師の意見を聴く 正しい
【期間が定められているもの、いないもの】
医師の意見を聴く 健康診断実施日から3か月以内
結果の通知 遅滞なく
同じ設問の中で、期限のあるものとないものが並んでいるので、読み分けます。
【電離放射線健康診断の項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
白血球数及び白血球百分率の検査
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
白内障に関する眼の検査
皮膚の検査
血液と目と皮膚が対象です。
【省略できるもの】
雇入れ・配置替えの際 白内障に関する眼の検査
定期 医師が必要でないと認める一定の項目
雇入れ・配置替えの際の白内障の検査は、「使用する線源の種類等に応じて」省略できます(電離則56条2項)。いつでも省略できるのではなく、扱う線源の種類などによる、という条件付きです。
【省略できない項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
これだけは必ず行います。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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