透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は放射線装置室に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第13問
透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は放射線装置室に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室は、遮蔽壁等の遮蔽物を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量を、1週間につき3mSv 以下にしなければならない。
- (2)放射線装置室内に設置するガンマ線照射装置で照射している場合には、数量が400 GBq 未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、その旨を自動警報装置を用いて関係者に周知させなければならない。
- (3)100 TBq 以上の放射性物質を装備しているガンマ線照射装置を使用する放射線装置室の出入口で、人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。
- (4)装置の外側における外部放射線による1cm 線量当量率が20 μSv/h を超えないように遮蔽された構造のガンマ線照射装置については、放射線装置室以外の場所に設置することができる。
- (5)放射線装置室内でガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「ガンマ線照射装置を設置している放射線装置室は、遮蔽壁等の遮蔽物を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量を、1週間につき3mSv 以下にしなければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

