所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。…
関係法令 第19問
所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。
- (1)ガンマ線照射装置の放射線源が線源容器から脱落したとき。
- (2)常時50人以上の労働者を使用する事業場で、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき。
- (3)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に関する特別の教育を行ったとき。
- (4)管理区域について、法令に基づく定期のガンマ線の作業環境測定を行ったとき。
- (5)管理区域内において妊娠中に腹部表面に受ける等価線量が2mSvを超えた女性の放射線業務従事者がいるとき。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「ガンマ線照射装置の放射線源が線源容器から脱落したとき。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

