放射線業務従事者の被ばく限度に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従…
関係法令 第11問
放射線業務従事者の被ばく限度に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。
- (1)男性が受ける実効線量の限度は、5年間につき100mSv、かつ、1年間につき50mSvである。
- (2)男性が皮膚に受ける等価線量の限度は、1年間につき500mSvである。
- (3)男性が眼の水晶体に受ける等価線量の限度は、5年間につき100mSv及び1年間につき50mSvである。
- (4)女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)が受ける実効線量の限度は、3か月間につき5mSvである。
- (5)妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量の限度は、3か月間につき2mSvである。ガンマ線 7/21
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量の限度は、3か月間につき2mSvである。ガンマ線 7/21」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

