透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う次のAからDの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を…
関係法令 第14問
透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う次のAからDの放射線業務従事者について、管理区域内で受ける外部被ばくによる線量を測定するとき、労働安全衛生関係法令に基づく放射線測定器の装着部位が、胸部及び腹・大腿たい部の計2箇所であるものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が胸・上腕部であり、次に多い部位が腹・大腿たい部である男性B 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿たい部であり、次に多い部位が手指である男性C 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿たい部であり、次に多い部位が頭・頸部けいである男性D 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が腹・大腿たい部であり、次に多い部位が胸・上腕部である女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)
- (1)A,B
- (2)A,C
- (3)B,C
- (4)B,D
- (5)C,Dガンマ線 9/21
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「B,C」が正答として示されています。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

