電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第16問
電離放射線健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、緊急作業はないものとする。
- (1)管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事していない労働者に対しては、健康診断を行う必要はない。
- (2)雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、検査項目のうち「白内障に関する眼の検査」を省略することができる。
- (3)定期の健康診断において、医師が必要でないと認めるときは、検査項目のうち、「皮膚の検査」を省略することができる。
- (4)定期の健康診断を受けた労働者に対し、健康診断が行われた日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- (5)健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、原則として、30年間保存しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
健康診断の結果は、遅滞なく労働者に通知しなければなりません。「3か月以内に」という期限ではありません。
【「遅滞なく」】
正当な理由がない限り、すぐに
日数を区切った定めではありません。もっともらしい期限を足した選択肢です。
【ほかの選択肢】
(1) 管理区域に一時的に立ち入るが、放射線業務に常時従事して
いない労働者には、健康診断は要らない 正しい
(2) 雇入れ又は配置替えの際の健康診断では、使用する線源の種類等
に応じて「白内障に関する眼の検査」を省略できる
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正しい
(3) 定期の健康診断では、医師が必要でないと認めるときは
「皮膚の検査」を省略できる 正しい
(5) 電離放射線健康診断個人票は、原則として30年間保存する
正しい
【電離放射線健康診断の項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
白血球数及び白血球百分率の検査
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
白内障に関する眼の検査
皮膚の検査
血液と目と皮膚が対象です。放射線が影響しやすいところを見ます。
【省略できるもの】
雇入れ・配置替えの際 白内障に関する眼の検査
定期 医師が必要でないと認める一定の項目
雇入れ・配置替えの際の白内障の検査は、「使用する線源の種類等に応じて」省略できます(電離則56条2項)。いつでも省略できるのではなく、扱う線源の種類などによる、という条件付きです。
【30年間保存】
影響が長い年月の後に現れることがある
一般の健康診断個人票は5年間ですが、電離放射線健康診断個人票は30年間です(特定化学物質のうち特別管理物質の個人票も30年、石綿は40年)。
【一時的に立ち入るだけの者】
常時従事していなければ、健康診断は要らない
ただし、線量の測定は必要です。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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