ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤って…
関係法令 第17問
ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行うことができる。
- (2)作業環境測定は、1cm線量当量率又は1cm線量当量について行うものとするが、70µm線量当量率が1cm線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70µm線量当量が1cm線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70µm線量当量率又は70µm線量当量について行うものとする。
- (3)作業環境測定は、3.7GBq以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- (4)外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定結果は、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
- (5)作業環境測定を行ったときは、実施の都度、測定日時、測定箇所、測定結果、測定を実施した者の氏名等一定の事項を記録し、これを30年間保存しなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「作業環境測定を行ったときは、実施の都度、測定日時、測定箇所、測定結果、測定を実施した者の氏名等一定の事項を記録し、これを30年間保存しなければならない。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

