所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。…
関係法令 第19問
所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならない場合は、次のうちどれか。
- (1)管理区域内において1年間につき50mSvを超える実効線量を受けた男性労働者がいるとき。
- (2)管理区域について、法令に基づく定期のガンマ線の作業環境測定を行ったとき。
- (3)常時40人の労働者を使用する事業場で、労働安全衛生規則に基づき、定期に、医師による健康診断を行ったとき。
- (4)常時50人以上の労働者を使用する事業場で、電離放射線障害防止規則に基づく雇入れの際の電離放射線健康診断を行ったとき。
- (5)放射線装置室の使用を廃止したとき。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「管理区域内において1年間につき50mSvを超える実効線量を受けた男性労働者がいるとき。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

