通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶断の作業を行うときに講じなけれ…

関係法令 第7問

通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、その内容が法令に定められているものを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブには、当該バルブに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。Bガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。C吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行うこと。D作業の終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコックを閉止し、次に、吹管のガス等のバルブを開き、ガス等を完全に放出した後にバルブを閉じること。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「A,B,C」が正答として示されています。 ※ 詳しい解説は準備中です。

ガス溶接作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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