ガス装置室に関し、法令に定められているものは次のうちどれか。…
関係法令 第8問
ガス装置室に関し、法令に定められているものは次のうちどれか。
- (1)ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために2m以上の距離を保たなければならない。
- (2)ガス装置室の壁の材料は、難燃性の物としなければならない。
- (3)ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い難燃性の物としなければならない。
- (4)ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。
- (5)ガス装置室は、ガスが漏えいしない構造としなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

