ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうち…
関係法令 第9問
ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
- (2)導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
- (3)バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
- (4)ガス集合装置から2メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい場所に掲示すること。
- (5)ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「ガス集合装置から2メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい場所に掲示すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

