通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下、本問において「ガス等」という。)を用いて溶断の作業を行うと…
関係法令 第7問
通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下、本問において「ガス等」という。)を用いて溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
- (2)使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコックには、当該バルブ又はコックに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
- (3)ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。
- (4)吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行うこと。
- (5)作業の中断により作業箇所を離れるときは、ガス等のホースが当該ガス等の供給口から誤ってはずれることのないように、供給口の近くに巻き取ること。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「作業の中断により作業箇所を離れるときは、ガス等のホースが当該ガス等の供給口から誤ってはずれることのないように、供給口の近くに巻き取ること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

