ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行う場合におけるガス溶接作業主任者に行わせなければならない事項として、法令に定…
関係法令 第10問
ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行う場合におけるガス溶接作業主任者に行わせなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に、取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去させること。
- (2)作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- (3)作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- (4)安全器が、作業中、その機能を容易に確かめることができない箇所にある場合には、1日に1回以上これを点検すること。
- (5)ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「安全器が、作業中、その機能を容易に確かめることができない箇所にある場合には、1日に1回以上これを点検すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

