通風又は換気が不十分な場所において可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行…
関係法令 第8問
通風又は換気が不十分な場所において可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
- (2)ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。
- (3)作業の中断のため作業箇所を離れるときは、吹管のバルブ又はコックを閉止して、ガス等のホース及び吹管を専用の容器に格納すること。
- (4)ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリップ等の締付具を用いて確実に締付けを行うこと。
- (5)溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため、十分な換気を行うこと。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「作業の中断のため作業箇所を離れるときは、吹管のバルブ又はコックを閉止して、ガス等のホース及び吹管を専用の容器に格納すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

