通風又は換気が不十分な場所において可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行…

関係法令 第8問

通風又は換気が不十分な場所において可燃性ガス及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「作業の中断のため作業箇所を離れるときは、吹管のバルブ又はコックを閉止して、ガス等のホース及び吹管を専用の容器に格納すること。」 です。 ※ 詳しい解説は準備中です。

ガス溶接作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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