ガス装置室に関し、法令に定められているものは次のうちどれか。…
関係法令 第9問
ガス装置室に関し、法令に定められているものは次のうちどれか。
- (1)ガス装置室の屋根及び天井の材料は、難燃性の物としなければならない。
- (2)ガス装置室の壁の材料は、難燃性の物としなければならない。
- (3)ガス集合装置は、火気を使用する設備から3メートル以上離れた場所に設けなければならない。
- (4)ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。
- (5)ガス装置室は、ガスが漏えいしたときには、当該ガスが装置室から漏えいしない構造としなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

