ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上定められていないものは次のうち…
関係法令 第10問
ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上定められていないものは次のうちどれか。
- (1)作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
- (2)バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
- (3)ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
- (4)ガス集合装置の容器の連結方法及びガス集合装置の製造者名を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。
- (5)導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「ガス集合装置の容器の連結方法及びガス集合装置の製造者名を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

