ガス溶接作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第7問
ガス溶接作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ガス溶断の業務において、労働安全衛生法違反により免許の取消しを受け、取消しの日から起算して1年間を経過しない者は、免許を受けることができない。
- (2)満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
- (3)免許に係る業務に現に就いている者は、都道府県を越えて住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
- (4)免許証の再交付を受けるときの免許証再交付申請書の提出先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は免許証の交付を受けた者の住所を管轄する都道府県労働局長である。
- (5)免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「免許に係る業務に現に就いている者は、都道府県を越えて住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

