ガス溶接作業主任者免許に関して、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第7問
ガス溶接作業主任者免許に関して、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。
- (2)免許に係る業務に就こうとする者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
- (3)免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
- (4)重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
- (5)免許証の再交付を受けるときの免許証再交付申請書の提出先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は免許証の交付を受けた者の住所を管轄する都道府県労働局長である。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

