ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていな…
関係法令 第9問
ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)ガス集合装置から10m以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- (2)ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- (3)バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。
- (4)導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
- (5)ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「ガス集合装置から10m以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

