ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに、事業者がガス溶接作業主任者に行わせなければならない事…
関係法令 第10問
ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに、事業者がガス溶接作業主任者に行わせなければならない事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- (1)作業の方法を決定し、作業指揮者を指名すること。
- (2)ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
- (3)作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
- (4)作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- (5)安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「作業の方法を決定し、作業指揮者を指名すること。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
ガス溶接作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

