高圧室内作業主任者の職務として法令に定められていないものはどれか。…
関係法令 第33問
高圧室内作業主任者の職務として法令に定められていないものはどれか。
- (1)酸素の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
- (2)作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
- (3)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
- (4)気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が法令の規定に適合して行われるように措置すること。
- (5)高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、その人数を点検すること。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
高圧室内作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

