次の器具のうち、法令上、高圧室内作業主任者に携行させなければならないものに該当しないものはどれか。…
関係法令 第34問
次の器具のうち、法令上、高圧室内作業主任者に携行させなければならないものに該当しないものはどれか。
- (1)携帯式の圧力計
- (2)懐中電灯
- (3)非常の場合の信号用器具
- (4)炭酸ガスの濃度を測定するための測定器具
- (5)不活性ガスの濃度を測定するための測定器具
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「不活性ガスの濃度を測定するための測定器具」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
高圧室内作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

