高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第39問
高圧室内業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)健康診断は、雇入れの際、高圧室内業務への配置替えの際及び高圧室内業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- (2)健康診断の結果に基づいて、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
- (3)事業場において実施した健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から3か月以内に医師の意見を聴かなければならない。
- (4)健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者を除き、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
- (5)定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
健康診断の結果は、異常の所見が認められなかった者も含め、受診したすべての労働者に通知しなければなりません。「異常の所見が認められなかった者を除き」は誤りです。
【なぜ全員に通知するのか】
異常がなかったこと自体が、本人にとって大切な情報
「異常なし」と知らされて初めて、安心して働けます。また、自分の数値の移り変わりを知ることは、健康管理の基本です。今年は異常がなくても、去年より悪くなっているかもしれません。
通知しないという選択肢は、法令にありません。
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【ほかの選択肢】
(1) 健康診断は、雇入れの際、高圧室内業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に行う 正しい
(2) 高気圧業務健康診断個人票を作成し、5年間保存する 正しい
(3) 異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から3か月以内に医師の意見を聴く 正しい
(5) 定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する正しい
【三つの期限を区別する】
結果の通知 遅滞なく(全員に)
医師の意見聴取 3か月以内(異常の所見が
あった者について)
監督署長への報告 遅滞なく(定期のもの)
→ 通知は全員、意見聴取は異常があった者だけ
【6か月以内ごとに1回】
一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回
高気圧業務は有害な業務なので、倍の頻度で行います。
【報告書の提出】
定期のものは、人数にかかわらず提出する
一般の定期健康診断は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られますが、有害業務の特殊健康診断は人数を問いません。
【健康診断の項目】
既往歴・高気圧業務歴の調査/関節、腰、下肢の痛み、耳鳴り等の有無/四肢の運動機能/鼓膜及び聴力/血圧・尿中の糖及び蛋白/
肺活量
→ 血液検査は含まれません
出典:高圧室内作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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