高圧室内作業主任者の免許及び選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第33問
高圧室内作業主任者の免許及び選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。
- (2)労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から2年間は、免許を受けることができない。
- (3)免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
- (4)高圧室内作業を行う作業室が2以上ある場合においては、作業室ごとに作業主任者を選任しなければならない。
- (5)同一の場所で行う高圧室内作業において、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
労働安全衛生法違反の事由により免許の取消しの処分を受けた者は、取消しの日から1年間は免許を受けることができません。「2年間」ではありません。
【1年間】
免許の取消しの日から1年
この期間は、改めて免許を受けることができません。試験に合格していても交付されません。
【ほかの選択肢】
(1) 満20歳に満たない者は、免許を受けることができない 正しい
(3) 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を損傷したときは、再交付を受けなければならない 正しい
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(4) 作業室が2以上ある場合は、作業室ごとに作業主任者を選任しなければならない 正しい
(5) 同一の場所で作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの職務の分担を定めなければならない正しい
【満20歳】
高圧室内作業主任者免許は、満20歳以上でなければ受けられない
ただし、免許試験そのものは年齢を問わず受験できます。受験と免許交付は別です。
【書替えと再交付】
書替え 氏名を変更したとき
再交付 免許証を滅失・損傷したとき
→ 住所や本籍の変更では、書替えは不要
免許証に記載されないものが変わっても、手続きは要りません。
【作業室ごとに選任】
「事業場ごと」でも「場所ごと」でもなく、作業室ごと
一つの現場に作業室が二つあれば、二人選任します。
【職務の分担を定めるわけ】
二人いて、どちらも「相手がやると思った」では困る
責任の所在をはっきりさせるためです。
【そのほかの要点】
選任したときは、氏名と職務を見やすい箇所に掲示する
→ 労働基準監督署長への報告は不要
免許証を他人に譲渡・貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある
出典:高圧室内作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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