高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第32問
高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコックの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
- (2)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
- (3)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の内部に設けたときは、当該バルブ又はコックを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
- (4)作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが200kPa以下のものでなければならない。
- (5)高圧室内業務に用いる圧力計は、1か月ごとに1回以上点検しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが0.02MPa(20kPa)以下のものでなければなりません。「200kPa以下」では、その10倍も粗いことになります。
【圧力計の目盛り】
作業室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下
気こう室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下
携帯式の圧力計も含め、どちらも一目盛り0.02MPa以下です(高気圧則第7条第5項)。
【なぜ細かい目盛りが要るのか】
高圧室内業務では、わずかな圧力の違いが命にかかわる
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作業気圧は0.1~0.4MPaの範囲です。1目盛りが200kPa(0.2MPa)もあれば、全体が2目盛りほどにしかなりません。それでは読めたことになりません。
0.02MPa以下なら、0.4MPaの範囲が20目盛り以上に分かれます。
【ほかの選択肢】
(1) 加圧・減圧のためのバルブ又はコックの操作場所を気こう室の外部に設けたときは、その場所に気こう室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設ける 正しい
(2) 作業室への送気の調節を行うバルブ又はコックの操作場所を潜函等の外部に設けたときは、その場所に作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設ける 正しい
(3) その操作場所を潜函等の内部に設けたときは、操作する者に携帯式の圧力計を携行させる 正しい
(5) 圧力計は、1か月ごとに1回以上点検する 正しい
【考え方の筋】
操作する人が、操作の結果を見られるようにする
外部で操作する → その場所に圧力計を置く
内部で操作する → 携帯式の圧力計を持たせる
中にいる人は、すでにその圧力の中にいます。しかし自分が何MPaの中にいるかは、計器がなければ分かりません。
【圧力計の点検】
1か月以内ごとに1回以上
空気圧縮機・異常温度の自動警報装置 → 1週
空気清浄装置・電路・圧力計 → 1か月
バルブ・コック類、避難用具 → 1日
圧力計は据え付けたまま動かないので、月1回です。
【気こう室と作業室で別々に要る】
気こう室の操作場所 → 気こう室内の圧力を表示
作業室の操作場所 → 作業室内の圧力を表示
操作する対象の圧力を見せる、という対応関係です。
出典:高圧室内作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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