特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
労働衛生(有害業務に係るもの) 第17問
特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
- (2)特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。
- (3)眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
- (4)振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
- (5)特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
眼底検査は、電離放射線健康診断の項目ではありません。
電離放射線健康診断で行う眼の検査は、白内障に関する眼の検査です。放射線は水晶体を濁らせるので、そこを見ます。眼底(網膜とその血管)を見て動脈硬化の進展を調べるのとは、目的も部位も違います。
【電離放射線健康診断の項目】
被ばく歴の有無の調査及びその評価
白血球数及び白血球百分率の検査
赤血球数の検査及び血色素量またはヘマトクリット値の検査
白内障に関する眼の検査
皮膚の検査
血液と眼と皮膚。放射線が真っ先に傷めるところが並んでいます。
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【ほかの選択肢】
(1) 配置替えの際の特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の
影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある 正しい
(2) 特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を
支払う必要がある 正しい
(4) 振動工具取扱い作業者の特殊健康診断を年2回行う場合、
そのうち1回は冬季に行うとよい 正しい
(5) 適切な健診デザインのためには、作業内容と有害要因への
ばく露状況を把握する必要がある 正しい
【一般健康診断と特殊健康診断の違い】
一般健康診断 受診に要した時間の賃金は、支払うことが望ましい
特殊健康診断 所定労働時間内に行うのが原則。
時間外に行えば割増賃金を支払う
特殊健康診断は事業の遂行に必要なものなので、労働時間として扱います。一般健康診断は一般的な健康の確保が目的なので、扱いが違います。
【振動障害の検査を冬に行うわけ】
レイノー現象(白ろう病)は、寒さで誘発される
夏に調べても指が白くならず、異常を見逃します。
出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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