厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正…

労働衛生(有害業務に係るもの) 第18問

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが正しい記述です。 A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になります。 【ほかの選択肢の誤り】 (2) A測定における測定点の高さの範囲は、床上50cm以上   150cm以下。100cm以上ではない (3) 間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を   知るための測定は、B測定。A測定ではない (4) 管理濃度は、作業環境管理の良否を判断するための指標。   個々の労働者のばく露限界を示すものではない
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(5) B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合に、   A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。管理濃度を超えただけでは、そうとは限らない 【A測定とB測定】 A測定  単位作業場所の平均的な状態を知る。      等間隔に区切った点を無作為に選んで測る B測定  最も濃度が高くなるときの状態を知る。      発散源に近いところで、作業者の位置で測る Aは場所全体、Bはいちばん濃いところ。ねらいが違います。 【第三管理区分になる条件】 A測定の第二評価値 > 管理濃度 B測定の測定値 > 管理濃度の1.5倍 どちらか一方でも当たれば第三管理区分です。B測定だけ1.5倍という係数が付くのが、覚えどころです。いちばん濃いときを測っているので、少し余裕を見ているわけです。 【管理区分と講ずべき措置】 第一管理区分  現在の状態を維持する 第二管理区分  改善に努める 第三管理区分  直ちに改善する。有効な保護具を使わせ、         健康診断を行う 【管理濃度とばく露限界は別】 管理濃度    その場の良否を判断するための行政上の指標 ばく露限界   その人が吸ってよい量の目安 作業環境測定は、人ではなく場所を評価するものです。

出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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