厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…
労働衛生(有害業務に係るもの) 第14問
厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者を選任し、ガイドラインで定める事項に取り組ませる必要がある。
- (2)騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。
- (3)屋内作業場では、原則として作業環境測定(定点測定)により等価騒音レベルの測定を行うが、騒音源が移動する場合には、個人ばく露測定により測定することができる。
- (4)雇い入れの際の騒音健康診断では、250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz及び8,000Hzにおける聴力の検査を行う。
- (5)騒音健康診断結果に基づく事後措置を講じる際には、加齢性難聴の影響を考慮する必要がある。一衛 8/22
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「騒音対策としては、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策、受音者対策(聴覚保護具の使用、作業時間の制限)があるが、このうち聴覚保護具の使用が最優先の対策である。」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
※ どこがどう誤りなのかまで踏み込んだ解説は準備中です。
第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

