厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に…
労働衛生 第17問
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
- (1)既往歴及び業務歴の調査
- (2)自覚症状の有無の検査
- (3)負荷心電図検査
- (4)神経学的検査
- (5)脊柱の検査
正答 (3)
正答は (3)。負荷心電図検査は、腰痛の健康診断の項目ではありません。
腰部に著しい負担のかかる作業に配置する際の健康診断は、腰と神経の状態を調べるものです。心臓の検査は入りません。
【ほかの選択肢】
(1) 既往歴及び業務歴の調査 適切
(2) 自覚症状の有無の検査 適切
(4) 神経学的検査 適切
(5) 脊柱の検査 適切
【配置する際の健康診断の項目】
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既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢のしびれ、知覚異常、筋力低下等)の有無の検査
脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査)
神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査)
脊柱機能検査(クラウス・ウェーバーテストまたはその変法)
必要に応じ、医師が必要と認める者について画像診断と運動機能テスト
【定期の健康診断】
配置する際のもののうち、脊柱機能検査を除いたもの
配置前だけ脊柱機能検査が入る、という違いがあります。
【実施の時期】
配置する際
その後6か月以内ごとに1回
【腰痛予防対策の柱】
作業管理 自動化・省力化、作業姿勢、作業時間、休憩
作業環境管理 温度、照明、作業床面、作業空間
健康管理 健康診断、腰痛予防体操
労働衛生教育 作業開始前に行う
【重量の目安】
満18歳以上の男性 体重のおおむね40%以下
満18歳以上の女性 男性が取り扱える重量の60%くらいまで
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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