労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
関係法令 第6問
労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。
- (2)定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
- (3)常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- (4)定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
- (5)事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
馬尿酸やデルタアミノレブリン酸は、定期健康診断の項目ではありません。特定の有害業務に就く人に対して行う特殊健康診断の項目です。
定期健康診断の尿検査で調べるのは、尿中の糖及び蛋白の有無です。
【ほかの選択肢】
(2) 肝機能検査は、医師が必要でないと認めるときは省略できる
正しい
(3) 常時50人以上の事業場で定期健康診断を行ったときは、
遅滞なく結果を所轄労働基準監督署長に報告 正しい
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(4) 異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく結果を
通知する 正しい
(5) 異常の所見がある労働者については、健康診断が行われた日から
3か月以内に医師の意見を聴く 正しい
【何を調べる検査か】
馬尿酸 トルエン(有機溶剤)にさらされた量
デルタアミノレブリン酸 鉛にさらされた量
どちらも「体にどれだけ入ったか」を見る指標で、一般の労働者に行うものではありません。耳慣れない物質名が出てきたら特殊健康診断、と見分けられます。
【定期健康診断の尿検査】
尿中の糖及び蛋白の有無
糖は糖尿病、蛋白は腎臓の異常を拾います。
【省略できる項目】
身長、腹囲、胸部エックス線検査、喀痰検査
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
【省略できない項目】
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
体重、視力、聴力
血圧の測定
尿検査
尿検査は省略できません。手間も費用もかからないからです。
【三つの期限】
結果の通知 遅滞なく
医師の意見を聴く 3か月以内
個人票の保存 5年間
出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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