中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち…

関係法令 第8問

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 室温の測定位置は、室の中央部の床上75cm以上150cm以下です。「床上150cmの位置において」と一点に決めてしまうのは、法令の定めと一致しません。 【ほかの選択肢】 (1) 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器   またはこれと同等以上の性能を有する測定機器による 正しい (3) 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計またはこれと同等以上の   測定機器による                  正しい (4) 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器
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  またはこれと同等以上の測定機器による       正しい (5) 室温は、0.5度目盛の温度計またはこれと同等以上の測定機器に   よる                       正しい 【測定の決まり】 測る場所  室の中央部 測る高さ  床上75cm以上150cm以下 測る時間  室の通常の使用時間中 測る周期  2か月以内ごとに1回 座っている人の頭からつま先までの範囲を見る、という考え方です。天井近くや床すれすれを測っても、人が過ごしている空気の状態は分かりません。 【測定機器】 室温・外気温  0.5度目盛の温度計 相対湿度    0.5度目盛の乾湿球の湿度計 一酸化炭素   検知管方式の一酸化炭素検定器 二酸化炭素   検知管方式の二酸化炭素検定器 0.5度目盛という細かさが求められます。 【基準値】 一酸化炭素  100万分の10以下 二酸化炭素  100万分の1,000以下 室温     18℃以上28℃以下になるよう努める 相対湿度   40%以上70%以下になるよう努める 気流     毎秒0.5m以下

出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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