年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。…

関係法令 第10問

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。 週所定労働時間が30時間の労働者は、週所定労働日数が4日でも比例付与の対象になりません。比例付与は週30時間未満が条件だからです。 したがって通常どおりの付与となり、継続勤務3年6か月なら14労働日です。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 休暇の期間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に   支払われる通常の賃金、または標準報酬日額を支払う。   100分の60は休業手当の話であって、年次有給休暇ではない (2) 計画的付与ができるのは、休暇のうち5日を超える部分。
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  3日ではない (3) 育児休業・介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たって   出勤したものとみなす。除外するのではない (5) 休暇の請求権の時効は2年。1年ではない 【通常の付与(週30時間以上または週5日以上)】 6か月      10日 1年6か月    11日 2年6か月    12日 3年6か月   14日 4年6か月    16日 5年6か月    18日 6年6か月以上  20日 3年6か月から、増え方が1日から2日に変わります。 【比例付与の条件】 週所定労働時間が30時間未満、かつ 週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下) 設問は週30時間なので「未満」に当たりません。日数だけを見て週4日だから比例付与、としてしまうのが、この設問の落とし穴です。 【出勤したものとみなす期間】 業務上の負傷・疾病で療養のため休業した期間 育児休業、介護休業の期間 産前産後の休業期間 年次有給休暇を取得した日 【5日の時季指定義務】 年10日以上付与される労働者には、年5日は時季を指定して取得させなければならない

出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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