事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令 第7問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- (1)常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- (2)ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- (3)男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床がすることのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床がすることのできない休憩設備を利用させている。
- (4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
- (5)事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

