次の救急用具で60日ごとに点検しなければならないものはどれか。…
航空法規等 第16問
次の救急用具で60日ごとに点検しなければならないものはどれか。ただし、航空運送事業者の整備規程に期間を定める場合を除く。
- (1)救急箱、落下傘、防水携帯灯
- (2)救急箱、非常信号灯、救命胴衣
- (3)救命胴衣、救命ボート、落下傘
- (4)防水携帯灯、非常信号灯、救命ボート
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組み合わせです。
救急用具の点検の期間は、航空法施行規則第151条(2020年11月時点)の表に定められています。
落下傘 六十日
非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 六十日
救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート 百八十日
救急箱 六十日
非常食糧 百八十日
航空機用救命無線機 十二月
ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものは、その事業者の整備規程に定める期間です。救急箱・落下傘・防水携帯灯は、どれも六十日ごとです。
【ほかの選択肢】
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 救命胴衣は百八十日です 誤り
(3) 救命胴衣と救命ボートは百八十日です 誤り
(4) 救命ボートは百八十日です 誤り
【覚え方】
六十日は、落下傘・灯火の類(非常信号灯、携帯灯、防水携帯灯)・救急箱です。水上で使う救命胴衣・救命ボートと非常食糧は百八十日です。※2026年10月時点では、第151条は、国土交通大臣が定める技術的基準により点検する形に改められています。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 一等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
- 二等航空整備士(飛行機) 令和2年11月期 第16問
- 二等航空整備士(回転翼) 令和2年11月期 第16問
- 二等航空運航整備士(滑空機) 令和2年11月期 第16問
- 二等航空運航整備士(飛行機) 令和2年11月期 第16問
- 二等航空運航整備士(回転翼) 令和2年11月期 第16問
「航空法規等」のほかの問題
- 平成31年3月期 第16問飛行記録装置について次のうち正しいものはどれか。
- 令和元年11月期 第13問二等航空運航整備士(飛行機)の業務範囲で法第19条第2項に規定する確認の行為を行うことが
- 令和2年7月期 第12問型式証明について次のうち正しいものはどれか。
- 令和3年7月期 第17問航空機に「航空日誌」を備える義務がある者で次のうち正しいものはどれか。
- 令和4年3月期 第18問下記の条文は、航空法第 145 条の 2「認定事業場の業務に関する罪」に規定されている条
- 令和5年3月期 第3問「航空保安施設」に該当しているもので次のうち誤っているものはどれか。
スポンサーリンク

