航空機を航空の用に供する場合、「航空機に備え付ける書類」で次のうち誤っているものはどれか。但し、国土交通省令で定める航空…
航空法規等 第15問
航空機を航空の用に供する場合、「航空機に備え付ける書類」で次のうち誤っているものはどれか。但し、国土交通省令で定める航空機を除く。
- (1)耐空証明書
- (2)型式証明書
- (3)航空機登録証明書
- (4)運用限界等指定書
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法第59条は、航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には次の書類を備え付けなければ、航空の用に供してはならないと定めています。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌(施行規則で搭載用航空日誌)
四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類
第4号の書類は、出題時点の航空法施行規則第144条の2で、運用限界等指定書、飛行規程、飛行の区間・方式などに応じた適切な航空図、運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)とされています。型式証明書はこの中にありません。型式証明書は、型式の設計について型式証明を受けた者に交付されるもので、1機ごとに備え付ける書類ではありません。
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【ほかの選択肢】
(1) 耐空証明書は第59条第2号の書類です 正しい
(3) 航空機登録証明書は第59条第1号の書類です 正しい
(4) 運用限界等指定書は施行規則第144条の2の書類です 正しい
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 一等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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