耐空証明のある航空機の使用者が「修理改造検査」を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理または改造で次のうち正しいものは…
航空法規等 第13問
耐空証明のある航空機の使用者が「修理改造検査」を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理または改造で次のうち正しいものはどれか。ただし、当該航空機は、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機とする。
- (1)改造
- (2)修理又は改造
- (3)大修理又は改造
- (4)大修理又は大改造
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法第17条第1項により、耐空証明のある航空機の使用者は、国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をするときは、その計画と実施について国土交通大臣の検査(修理改造検査)を受けなければなりません。範囲は施行規則第24条の表で、航空機の区分ごとに次のとおりです。
法第19条第1項の航空機(航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機) 改造
それ以外の航空機 大修理又は改造(滑空機は大修理又は大改造)、騒音・排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造
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問いの航空機は法第19条第1項の航空機なので、範囲は「改造」です。
【ほかの選択肢】
(2) 修理全般は範囲に入りません 誤り
(3) 「大修理又は改造」は、法第19条第1項の航空機以外の航空機の範囲です 誤り
(4) 「大修理又は大改造」は滑空機の範囲です 誤り
【関連】
法第19条第1項の航空機の大修理は、認定事業場が整備し確認する仕組みに入るので、修理改造検査の範囲から外れています。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 一等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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