「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第8問
「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。
- (1)耐空類別
- (2)陸上単発、水上多発などの区分
- (3)事業の区分
- (4)飛行機、回転翼航空機などの区分
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
耐空証明は、航空機の用途と運用限界を指定して行います(航空法第10条第3項)。用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別(飛行機普通N・飛行機輸送Tなど)を明らかにするものとされ(施行規則第12条の3第1項)、この指定は、これらを記載した「運用限界等指定書」を申請者に交付して行います(施行規則第13条)。
【ほかの選択肢】
(2) 陸上単発・水上多発などは、操縦士などの技能証明を限定するときの航空機の等級の区分です 誤り
(3) 事業の区分は、航空運送事業などの許可で扱うもので、耐空証明の用途ではありません 誤り
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(4) 飛行機・回転翼航空機などは航空機の種類の区分で、技能証明の限定などに使います 誤り
【運用限界等指定書の中身】
用途 耐空類別で示す
運用限界 飛行規程に記載された航空機の限界事項(施行規則第12条の3第2項)
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 一等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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