「航空機の整備又は改造についての確認」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供す…
航空法規等 第11問
「航空機の整備又は改造についての確認」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合の確認で次のうち正しいものはどれか。 但し、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機を除く。
- (1)航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について行う。
- (2)航空機の整備又は改造の計画及びその作業完了後の現状について行う。
- (3)航空機の整備又は改造の過程及びその作業完了後の現状について行う。
- (4)航空機の整備又は改造の作業完了後の現状について行う。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいものです。
航空法第19条第2項は、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機以外の、耐空証明のある航空機について、整備又は改造をした場合には、第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ航空の用に供してはならない、と定めています。この確認のやり方は航空法施行規則(2022年3月時点の第32条の2「航空機の整備又は改造についての確認」)が定めていて、航空機の整備又は改造の「計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く)及び過程並びにその作業完了後の現状」について行い、搭載用航空日誌に署名又は記名押印をして行います。
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【ほかの選択肢】
(2) 「過程」が抜けています 誤り
(3) 「計画」が抜けています 誤り
(4) 「計画」と「過程」が抜けています。作業完了後の現状だけでは足りません 誤り
【覚え方】
確認の対象は「計画・過程・現状」の三つです。修理改造検査(第17条)も、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行います。※2026年10月時点では、確認のやり方を定めた条は航空法施行規則第29条です(内容は同じ)。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 一等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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