航空法第75条により、機長が航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合にとらなければならない措置で正しいものは…
航空法規等 第13問
航空法第75条により、機長が航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。
- (1)国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- (2)最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
- (3)国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従つて航行しなければならない。
- (4)旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)
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