航空法第75条により、機長が航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合にとらなければならない措置で正しいものは…
航空法規等 第13問
航空法第75条により、機長が航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。
- (1)国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- (2)最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
- (3)国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従つて航行しなければならない。
- (4)旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
航空法第75条は、機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない、と定めています。(4) はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に報告するのは、事故が発生した場合(第76条)や、事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生したと認めた場合(第76条の2)などの定めで、第75条の措置ではありません 誤り
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(2) 最寄りの航空交通管制機関への連絡は、第75条の定めではありません 誤り
(3) 国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従うのは、管制の指示(第96条第1項)の話で、第75条の措置ではありません 誤り
【第75条の要点】
急迫した危難が生じたとき、機長が尽くすべきなのは「旅客の救助」と「地上・水上の人や物件に対する危難の防止」に必要な手段です。報告(第76条・第76条の2)や管制の指示(第96条)の条文と混同しないようにします。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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