耐空証明に関する記述(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…
航空法規等 第4問
耐空証明に関する記述(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。(b)耐空証明は、所有者に耐空証明書を交付することによつて行う。(c)航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の種類又は通常運用の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。(d)耐空証明の有効期間は、1年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(d)の二つです。
(a)正しい。耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ受けられません。ただし、政令で定める航空機は除かれます(航空法第10条第2項)。(b)誤り。耐空証明は「申請者」に耐空証明書を交付することによって行います(第10条第7項)。「所有者」ではありません。(c)誤り。航空機は、耐空証明で指定された「航空機の用途又は運用限界」の範囲内でなければ、航空の用に供してはなりません(第11条第2項)。「種類又は通常運用の範囲」ではありません。(d)正しい。出題時点の第14条は、耐空証明の有効期間を1年とし、ただし航空運送事業の用に供する航空機については国土交通大臣が定める期間とする、と定めていました。記述はこのとおりです。
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※2026年10月時点では、第14条のただし書に「認定を受けた整備規程により整備をする航空機」も加わり、これらも国土交通大臣が定める期間とされています。
【耐空証明の要点】
対象 日本の国籍を有する航空機(政令で定めるものを除く)
指定 用途と運用限界(第10条第3項)
交付 申請者に耐空証明書を交付
有効期間 1年(例外あり)
出典:令和元年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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