航空法第76条(報告の義務)について、報告の対象とならないものはどれか。…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)について、報告の対象とならないものはどれか。
- (1)航行中の航空機が大修理に該当しない損傷を受けた事態
- (2)航空機の墜落、衝突又は火災
- (3)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (4)他の航空機との接触
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「航行中の航空機が大修理に該当しない損傷を受けた事態」 です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)
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